地震対策は大阪府にある【創建築事務所】にお任せ!住宅の耐震・制震を推進~新耐震基準とは~

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新耐震基準とは

新耐震基準とは

国民の生命や健康、財産の保護を目的に、建築物の敷地・構造・設備に関する最低基準を定めているのが「建築基準法」です。その中でも、建物が大きな地震に耐えることが出来るかの目安になるのが耐震基準です。

耐震基準は、これまで大きな地震が発生する度に改正されてきました。大幅な改正が行われたのは、1981年6月1日で、この改正の前の耐震基準を「旧耐震基準」、それ以降の耐震基準を「新耐震基準」と呼んでいます。これは、1978年に発生した宮城県沖地震を受けて、根本的に内容が見直されました。

これまでの旧耐震基準には、大規模地震についての基準がなく、中規模地震についても「震度5で倒れないこと」とされていました。しかし、大規模地震が頻発する日本において、旧耐震基準の建物では危険性が高いことがわかります。

そこで、新耐震基準では「大地震が起きても人命にかかわる甚大な被害が出ないこと」を根底に、具体的な基準として「震度6強~7に達する大規模地震で倒壊・崩壊しないこと」「震度5強程度の中規模地震ではほとんど損傷しないこと」が定められています。旧耐震基準をもとに建築した住宅は、早めに地震対策を施すことが大切です。

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